源泉徴収した所得税の納税には納付書が必要だ。
源泉所得税の納付書を取得するには「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必須となる。
この記事でわかることは…
- 納付書を取得するための流れ
- 源泉徴収の簡単な知識
- 届出書の入手方法と記入方法
- 届出書の提出で気をつけること
以上のとおり「給与支払事務所等の開設届出書」にまつわる必要な知識をまとめた。
ひとつでも気になれば、ぜひに最後まで読んでほしい。
きっと新しい発見があります。
源泉所得税の納付書を取得するための流れ
源泉所得税の納付書を取得するための流れ
納付書をもらうための流れを3つのステップにまとめた。
- ステップ1「開設届出がなぜ必要なのか」を理解する。
- ステップ2「開設届出書の入手方法と記入方法」を学ぶ。
- ステップ3「税務署提出時に気をつけること」を確認する。
給与支払事務所の開設届出がなぜ必要なのか?
事業者には源泉徴収義務がある
事業者には所得税法の規定により源泉徴収義務が生じる。
そのために従業員を雇ったときは「うちの会社はこれから給与を支給しますよ」と税務署に届出る必要がある。
税務署は届出により「うちの会社が給与支払事務所」だと認識する。
そして、源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)の送付により、事業者に対して源泉徴収制度の運用をうながすのだ。
税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出することで「源泉所得税の納付書」を送ってもらえる。
事業者が源泉徴収する範囲
事業者が源泉徴収する範囲は以下のとおりだ。
種類 | 相手 |
---|---|
① 役員報酬 | 社長や役員 |
② 給与手当・賞与 | 従業員やパート・アルバイト |
③ 退職手当 | 社長や役員、従業員 |
④ 税理士等報酬 | 税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁護士などの個人事業者 |
⑤ 支払報酬 | 原稿料や講演料、デザイン料、モデル料などを支払った個人事業者 |
⑤支払報酬が発生したときは、通常の源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)では対応できない。
その場合は税務署に連絡して源泉徴収納付書(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)を送ってもらおう!
給与支払事務所等の開設届出書を記入しよう!
給与支払事務所等の開設届出書の入手方法
給与支払事務所等の開設届出書は国税庁のホームページからダウンロードすると便利だ。
- 下記リンクからPDF形式の届出書をプリントアウトする
- この記事の書き方を参考に必要事項を記入して押印する
- 書き終えた届出書を印刷して印刷の方を控え用にする
給与支払事務所等の開設届出書の書き方
給与支払事務所等の開設届出書を記入するうえで7つの項目に分けて詳細を解説する。
① 提出日と提出先
提出日
税務署に提出する年月日を記入する。
提出先
納税地を管轄する税務署名を記入する。
国税庁のホームページ「国税局・税務署を調べる」で所轄税務署を検索できる
② 事務所開設者
法人の場合
項目 | 記入内容 |
---|---|
住所又は本店所在地 | 登記した本店の住所と電話番号を記入する |
氏名又は名称 | 法人名とフリガナを記入する |
個人番号又は法人番号 | 法人番号を記入する |
代表者氏名 | 代表者の氏名とフリガナを記入する |
法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」から検索できる
個人事業主の場合
項目 | 記入内容 |
---|---|
住所又は本店所在地 | 納税地として届出した住所と電話番号を記入する |
氏名又は名称 | 屋号(屋号が無い場合は事業主の氏名) |
個人番号又は法人番号 | マイナンバーの個人番号を記入する |
代表者氏名 | 事業主の氏名 |
個人番号が分からない場合は、マイナンバー記載ありの住民票を取得すれば確認できる。
③ 開設・移転・廃止年月日
開業に〇をつけて、事務所を開設した日付を記入する。
④ 給与支払を開始する年月日
従業員などに給与支払いを開始する日付を記入する。
⑤ 届出の内容及び理由
「開設」欄の「開業又は法人の設立」にチェックを入れる。
⑥ 給与支払い事務所等について
特に記入しなくて問題ない
⑦ 従業員数
役員や従業員などの人数を記入する。
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会社設立freeeは「法人設立書類」「設立後の税務書類」を簡単に作成できる。
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会社設立freeeで作成できる税務書類
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
開業freee(個人事業主用)
開業freeeは個人事業主の「開業関係の税務書類」を簡単に作成できる。
利用料は無料なので上手に活用しよう。
開業freeeで作成できる税務書類
- 個人事業の開業届出書
- 青色申告の承認申請書
- 青色事業専従者に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所等の開設届出書を税務署に出そう!
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限を順守しよう!
開設の事実があった日から1ヶ月以内に提出する。
具体的には以下のとおりだ。
状況 | 提出期限 |
---|---|
法人 | 法人設立から1ヶ月以内に提出 |
個人事業主(開業時) | 開業届出書の「給与等の支払の状況」と「給与支払を開始する年月日」を記入した場合、給与支払事務所等の開設届出書は提出不要。 |
個人事業主(開業後) | 開業届出書に上記内容を記入していない場合は、従業員を雇用した日から1ヶ月以内に提出 |
届出が遅れると「源泉所得税の納付書」の送付も遅れるので提出期限の順守を心がけたい。
給与支払事務所等の開設届出書の控え用に受領印を貰おう!
届出書に必要事項を記入したらコピーを1部取り控えとして使用しよう。
届出書は「原本」と「コピー(控え)」の両方を所轄税務署に提出する。そして、届出書(控え)は必ず受領印をもらい持ち帰りましょう。
受領印済み届出書(控え)は、届出した証拠書類になるので大切に保管しよう。
給与支払事務所等の開設届出書の提出方法は2つある!
開設届出書の提出方法は2つある。
- 所轄税務署に持参して提出
- 所轄税務署宛に郵送して提出
郵送する場合は、受領印済みの届出書(控え)を返信してもらう必要がある。
そのため必ず返信用封筒を同封しよう。
返信用封筒には住所と氏名を記入して必ず切手を貼るのを忘れずに!
源泉徴収の納付のまとめ
初めに「給与事務所等の開設届出書」を提出しないと「源泉所得税納付書」は送ってもらえない。
法人は設立の税務手続きと一緒に早めに提出しよう。
個人事業主は開業届出書に「給与等の支払の状況」と「給与支払を開始する年月日」を記入すればOKだ。記入していない場合は従業員を雇ったときに「給与事務所等の開設届出書」を提出するれば問題ない。
最後に給与計算は人事労務freeeがオススメだ。
源泉所得税の納期特例にも対応しており簡単に納付すべき所得税を集計できるからだ。
所得税徴収高計算書(源泉所得税納付書)を一発出力。
源泉所得税の納税管理がすごく楽になります。
これから所得税の納税手続きを始める会社は人事労務freeeを上手に活用した方が安心です。
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