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所得税の予定納税は減額できる!減額条件と申請手続の流れを解説

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所得税の予定納税は減額できるんだよね!
予定納税額を減額したい場合は税務署に申請が必要なんだ!
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税務署から「所得税の予定納税額の通知書」が届いてビックリしていませんか?

資金繰りに余裕がある個人事業主であれば、予定納税も難なく納付できると思います。しかし、様々な理由により所得税の予定納税額を減額したい個人事業主もいるでしょう。

今回、この記事でわかることは以下のとおりで、所得税の予定納税の減額申請について知りたい方に向けた記事になります。

この記事でわかること

  • 予定納税の仕組み
  • 予定納税の減額条件
  • 減額申請手続の流れ

税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、予定納税の仕組み予定納税の減額条件減額申請手続の流れなどを解説していきます。

個人事業主として「開業したばかりの方」や「初めて手続きする方」でもわかるように優しい解説を心がけています。

気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。

きっと新しい発見があります。

「所得税の予定納税」の仕組み

予定納税とは?

進行年度の所得税を前払いする制度を「予定納税」と言います。

予定納税の対象者は、前期の所得税額が15万円以上になった事業者です。対象になった事業者には納税義務が課されるため、期限内に予定納税額を納付しなくてはなりません。

なお、期限内に納付できなかった場合は、延滞税が発生するので気をつけよう。

予定納税額の通知

所得税の予定納税対象者には、税務署から予定納税額の通知書が届きます。

予定納付額の通知書には、第1期分と第2期分の予定納税額が記載されています。これは前年の所得税額の3分の1相当額が各期分の予定納税額になっています。

予定納付の時期は、第1期分が7月31日まで第2期分が11月30日までが期限となります。

確定申告時に精算

予定納税で納付した税額は、確定申告で精算されます。

確定申告で計算した確定所得税額から予定納税額を差引した税額が、確定申告時の所得税納付額になります。なお、所得税納付額がマイナスになる時は、過払いになるので還付されます。

このように確定申告では、税差額の納付又は還付といった精算が行われるのです。

「所得税の予定納税額の減額申請」の条件

予定納税の減額条件

所得税の予定納税額は、次のいずれかの条件を満たすことにより減額ができます。

予定納税の減額条件

  • 廃業・休業・失業をした場合
  • 業績不振で明らかに所得が少なくなる見込みの場合
  • 災害・盗難・横領などの損害を受けた場合
  • 所得控除額や税額控除額が増えて納税額が減る見込みの場合
  • その他特殊な事情がある場合

上記の減額条件は、この記事を分かりやすくするためにまとめた要約になります。

実際に減額申請する際は、最新の減額条件を国税庁のホームページで必ずご確認ください。

減額申請の手続き

所得税の予定納税額を減額するためには、所轄税務署に申請する必要があります。

具体的には、上記画像とおりの減額申請書を税務署に提出します。なお、上記画像では令和3年分と記載されていますが、実際に申請する年の減額申請書を提出してください。

予定納税額の減額申請書は所轄税務署の窓口又は国税庁ホームページで入手が可能です。

「所得税の予定納税額の減額申請」の流れ

減額申請書の作成

減額申請書の作成には、申請年度の1月から6月までの残高試算表(損益計算書)が必要です。

申請期限が7月15日までと短いため、早めの帳簿処理が重要。確定した残高試算表(損益計算書)は、減額申請書内の計算に使い、添付書類として税務署に提出します。

なお、予定納税額の減額申請書の書き方については、以下の記事で詳しく解説します。

こちらの記事も参考に!

減額申請書の提出

減額申請書には提出期限があります。

予定納税額(第1期分と第2期分)を減額したい場合は、申請年度の7月1日から7月15日までに提出が必要。第2期分のみを減額する場合は11月1日から11月15日までが期限となります。

なお、減額申請書を提出する際は、所轄税務署の窓口又は郵送で手続してください。

減額申請書の承認

減額申請書を提出した後は、税務署で審査が行われます。

予定納税額の減額申請の条件を満たしており、減額申請書の申告納税見込額等の金額に問題がなければ、審査もスムーズにいくと思います。

無事に税務署から承認してもらえると、後日郵送で承認通知が届きます。

減額申請承認後の会計処理

©freee.co.jp

減額申請後の予定税額の納付

減額申請後に承認された新たな予定納税額を速やかに納付しよう。

承認された予定納税額が0円ならば納付はいりませんが、減額後も予定税額が発生する場合は、期限内に納付しないと延滞税が発生します。

新たな予定納税額の納付までが、減額申請の一連の作業なので忘れず納付しましょう。

会計入力はfreeeが簡単で便利

©freee.co.jp

freeeが提供するクラウド会計は、予定納税の会計入力が簡単で便利です。

上記の画像どおりに「税務署から予定納税額の通知書は届きましたか?」というアナウンスに従って予定納税額を入力するだけ。これで確定申告時も安心して処理が進められます。

freeeが提供するクラウド会計について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

こちらの記事も参考に!

まとめ

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所得税の予定納税額の減額申請についてわかりましたか!
最後に今回の記事を軽くおさらいしましょう!
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予定納税の仕組み

予定納税とは所得税を前払いする制度のこと。税務署から予定納税額の通知書が届き、期限内に納付しないと延滞税が発生。納めた予定納税額は確定申告時に精算を行います。

予定納税の減額条件

予定納税額の減額には主に5つの条件があります。減額申請する際には、最新の条件を国税庁ホームページで確認したうえで、減額申請できるか検討する必要があります。

減額申請手続の流れ

減額申請書の作成と提出には、残高試算表(損益計算書)が必要。申請期間が短いので早めの処理が求められます。税務署での手続後は、承認結果が後日郵送で届きます。

予定納税の会計処理

減額申請の承認を受けたら、速やかに新たな予定納税額を納付しましょう。

なお、予定納税額を納付したら会計処理が必要になります。

freeeが提供するクラウド会計を利用すれば、誰でも、簡単に、会計処理が可能。とても便利な会計ソフトなので導入することをオススメしています。

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  • この記事を書いた人

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中小企業者向けの経営コンサルティングに従事。経理、税務、法務、労務などのバックオフィス歴は20年以上。経営コンサルタントの視点でビジネスに役立つ生きた情報を配信。新しい発見をモットーにブログを更新していきます。