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青色事業専従者給与の仕組み|家族給与を支払うための条件と注意事項

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家族に支払う給料は経費にできるのかしら?
条件を満たしていれば全額経費にできるよ!
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家族に給与を支払って経費にできるのは、青色申告している個人事業主だけです。具体的には条件を満たすことにより、初めて、家族給与は個人事業の経費として認められます。

この条件を満たした家族給与のことを、青色事業専従者給与と呼びます。

今回、この記事でわかることは以下のとおりで、青色事業専従者給与の仕組みを知りたい方に向けた記事になります。

この記事でわかること

  • 家族給与の仕組みについて
  • 家族給与を出すための条件
  • 家族給与で気をつけること

税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、家族給与を支払うための条件と注意事項を解説していきます。

個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。

気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。

きっと新しい発見があります。

青色事業専従者給与とは何だろう?

白色申告と青色申告は家族給与に違いがある

所得税法では、原則として家族給与を認めていません。その代わりに白色申告では、事業専従者控除が用意されており、配偶者は86万円、専従者は50万円の定額控除が受けられます。

他方の青色申告では、特例として家族給与が認められています。これを青色事業専従者給与と呼び、個人事業の経費に全額を計上できます。

このように、白色申告は控除適用、青色申告は給与支給と運用方法に違いがあるのです。

青色事業専従者給与は青色申告の節税特典!

青色事業専従者給与は、所得税法で規制されていた家族給与が特例として認められます。これは青色申告がもたらした節税特典のおかげによるものです。

この節税特典のおかげで、個人事業主は大きなメリットを得ました。そのメリットとは、個人事業で稼いだ所得を家族給与の活用により、所得分散が可能になったところにあります。

このように青色事業専従者給与は、所得分散による節税対策の仕組みをもたらしたのです。

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青色事業専従者給与を導入条件は?

個人事業主と生計を一にしている家族であること

この条件は、個人事業主と同じ財布で家族や親族が生活していることを意味します。

言いかえると、家族や親族が個人事業の専従者として働くためには、個人事業主に養われている状態にあって、初めて青色事業専従者になれると言うことです。

この条件を満たすことで、家族や親族に給与を支給できるようになります。

その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

これは家族が未成年者であったときの条件になります。

家族である未成年者が12月31日時点で15歳以上であれば、青色事業専従者として給与をもらえます。ただし、家族が15歳以上であっても学生であれば話が変わってきます。

家族が高校生や大学生の場合は、本業は学業になるので青色事業専従者として働けません。

個人事業主の事業に6ヶ月以上専ら従事していること

これは家族が専従者として働くときの勤務期間に関する条件になります。

具体的には、家族が1年間のうち6ヶ月以上の勤務期間を専従者として働いていないと、青色事業専従者として認められません。

もっとわかりやすく言うと、2日に1日以上の勤務実績が必要になるということです。

配偶者控除や扶養控除などの適用を受けないこと

これは個人事業主が確定申告するときの扶養控除などに関する条件になります。

例えば、妻に給与を支払ったときは、配偶者控除配偶者特別控除の適用が除外されます。また、子に給与を支払ったときも同様に、扶養控除の適用を受けてはなりません。

このように、青色事業専従者給与を支給したときは、扶養控除などが使えなくなります。

青色事業専従者給与に関する届出書を提出すること

これは青色事業専従者給与を実際に導入するときの条件になります。

具体的には、所轄税務署に青色事業専従者給与に関する届出書に提出しなくてはいけません。また、届出書には提出期限の定めがあるので期限内提出を順守しましょう。

なお、届出書の手続について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

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青色事業専従者給与の注意事項は?

個人事業以外の仕事はできません

青色事業専従者は、基本的に個人事業以外の仕事はできません。

例えば、個人事業の経営が厳しくなったことを理由に、専従者がアルバイトパートを始めると、個人事業に専従したとは言えなくなる可能性が高いので注意が必要です。

最悪の場合では専従者の条件から外れるので、専従者給与の支給をやめるしかなくなります。

家族給与の支給額に気をつけよう

青色事業専従者給与は、届出書に記入した金額を超えて支給すると認められなくなります。

また、青色事業専従者給与は、世間相場の範囲内で金額が設定されていることが大切です。仮に、世間相場と比べて過大給与だと判断されると、過大部分は経費として認められません。

なお、家族給与の決め方について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

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青色事業専従者給与の仕組みのまとめ

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家族給与の仕組みについて皆さんわかりましたか!
最後に、今回の記事を軽くおさらいしましょう!
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家族給与の仕組みについて

青色事業専従者給与は、青色申告の節税特典により認められた家族給与の制度です。この制度は、個人事業主に所得分散による節税対策の仕組みをもたらしました。

家族給与を出すための条件

青色事業専従者給与は5つの条件があり、それぞれの条件を満たすことにより、家族給与を個人事業の経費として計上できるようになります。

家族給与で気をつけること

青色事業専従者は、基本的に個人事業以外の仕事はできません。

また、届出書に記入した給与金額を超えたときや、世間相場よりも過大に給与を支給したときは、家族給与として認められなくなるので注意が必要です。

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  • この記事を書いた人

Office SAS

中小企業者向けの経営コンサルティングに従事。経理、税務、法務、労務などのバックオフィス歴は20年以上。経営コンサルタントの視点でビジネスに役立つ生きた情報を配信。新しい発見をモットーにブログを更新していきます。