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青色申告の申請|所得税の青色申告承認申請書の簡単な作成方法

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青色申告するためには何をすればよいのかしら?
青色申告の導入には税務署で手続きがいるんだよ!
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個人事業を開業したときに手続しないと、強制的に申告方法が白色申告になってしまいます。

青色申告したい方は、税務署で所定の手続きを必ずおこないましょう。

今回、この記事でわかることは以下のとおりで、青色申告の手続方法について知りたい方に向けた記事になります。

この記事でわかること

  • 青色申告を始めるための手続は?
  • 手続書類を作成するための方法
  • どこの税務署で手続きするのか

税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、青色申告の申請にまつわる基礎知識を解説していきます。

個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。

気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。

きっと新しい発見があります。

青色申告を始めるための税務手続

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青色申告を始めるにはどうしたらいいの?
税務署に青色申告の申請が必要なんだよ!
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青色申告するには申請が必要

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青色申告の申請とは何か?

青色申告の申請とは、税務署に青色申告の開始報告をすることです。

具体的には、税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出します。税務署は、個人事業主からの承認申請によって、青色申告の開始を認めるかどうかを審査します。

なお、年末までに税務署から通知がなければ、青色申告の申請が承認されたことになります。

開業届の提出を忘れずに!

青色申告承認申請書は、開業届を提出した者だけが税務署に申請できます。

開業届とは、税務署に個人事業の開業報告する届出書です。個人事業主は、この届出書によって初めて白色申告と青色申告のどちらかを選択する権利が与えられるのです。

なお、開業届の必要性について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

こちらの記事も参考に!

申請手続は提出期限に要注意

所得税の青色申告承認申請書は、所得税法により提出期限が定められています。

提出期限

  • 1月1日~15日までに個人事業を開始した者 ➡ 3月15日までに提出
  • 1月16日以降に個人事業を開始した者 ➡ 開業後2ヶ月以内に提出
  • 白色申告から青色申告に変更する者 ➡ 3月15日までに提出

上記の提出期限には注意が必要です。提出期限を過ぎてから申請すると、青色申告の開始が1年後になってしまいます。

申請した年から青色申告を始めたい方は、期限内に申請を必ずおこなってください。

青色申告承認申請書の作成方法

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申請書の作成は開業支援ソフト

所得税の青色申告承認申請書の作成には開業支援ソフトを使います。

開業支援ソフトのメリットは、税務手続きの知識がない方でも申請書を作成できるところにあります。でも、どの開業支援ソフトを使ったら良いか悩みますよね。

そのような方におすすめしているのがfreeeが提供する開業支援ソフトになります。

freee開業で申請書を作成しよう

freee開業の良いところは、利用料金が完全無料なのでお金がかかりません。

また、実際の青色申告承認申請書の作成は、操作ガイドに従って必要な情報の入力だけです。税務手続の知識もいらずに、誰でも、簡単に、安心して作成いただけます。

freeeが提供する開業支援ソフトに使って作成したい方は、以下の記事を参考にしてください。

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青色申告承認申請書の提出方法

どこの税務署に提出するのか?

青色申告承認申請書は、納税地を管轄する税務署に提出します。

納税地とは、確定申告して税金を納めることになる場所で、通常は自宅または事業所のどちらかの住所を選んで決定します。

なお、あなたの納税地を管轄する税務署は、国税庁のホームページで調べることができます。

申請書を提出するための方法

青色申告承認申請書の提出方法

青色申告承認申請書には2つの提出方法があります。

その提出方法とは、税務署の出向いて提出する窓口提出と、税務署宛に送って提出する郵送提出の2つの方法になります。

自分が便利だと思う提出方法を採用して期限内に必ず提出しましょう。

青色申告承認申請書の窓口提出

税務署の窓口提出では、青色申告承認申請書の原本控えの両方を提出してください。

青色申告承認申請書の控えは、税務署から受領印を必ずもらってください。また、申請書の控えは、税務手続をした証拠書類になるので大切に保管してください。

なお、青色申告承認申請の結果は、承認否決の場合のみ税務署からお知らせが届きます。

青色申告承認申請書の郵送提出

税務署宛の郵送提出では、青色申告承認申請書の原本控え返信用封筒を送ってください。

返信用封筒は、申請書の控えを返信してもらうために使います。返信用封筒には、返信先の住所氏名を必ず記入してください。また、切手の貼り忘れも多いので気をつけよう。

なお、申請書には提出期限があるので、あらかじめ余裕をもって送りましょう。

青色申告の申請についてのまとめ

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青色申告の申請について皆さんわかりましたか!
今回の記事を軽くおさらいしよう!
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青色申告を始めるためには申請書の提出が必要です。

税務署に青色申告承認申請書を提出します。開業届の提出がまだな方は合わせて提出してください。なお、期限内に提出しないと青色申告の適用が1年後になります。

青色申告承認申請書は開業支援ソフトで作成します。

おすすめのソフトはfreee開業になります。タダで、誰でも、簡単に、申請書を作成できるソフトなので、この機会にきっちり使ってあげましょう。

青色申告承認申請書の提出先と提出方法を理解しよう。

青色申告承認申請書を提出先は、あなたの自宅や事業所を管轄する税務署になります。また、窓口提出と郵送提出のどちらかで提出できます。便利な方法を採用してください。

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  • この記事を書いた人

Office SAS

中小企業者向けの経営コンサルティングに従事。経理、税務、法務、労務などのバックオフィス歴は20年以上。経営コンサルタントの視点でビジネスに役立つ生きた情報を配信。新しい発見をモットーにブログを更新していきます。