個人事業主が初めてパートやアルバイトを雇った時は、税務署で手続きが必要になります。
具体的には、給与支払事務所等設置届出書の提出が求められます。また、事務作業の煩雑さを軽減したい方は、源泉所得税の納期の特例に関する申請書も必要に応じて提出します。
今回、この記事でわかることは以下のとおりで、個人事業主の源泉徴収にまつわる税務手続を知りたい方に向けた記事になります。
この記事でわかること
- 個人事業の源泉徴収の仕組みについて
- 税務手続する届出書と申請書について
- 届出書と申請書の作成と提出について
税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、初めて従業員を雇ったときにすべき税務手続について解説してきます。
個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。
気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。
きっと新しい発見があります
所得税の源泉徴収とは何だろう?
源泉徴収の仕組み
給与を支払う立場になった者は、従業員の給与から所得税を天引きしなくてはいけません。
これを源泉徴収と呼びます。源泉徴収は、国が税金の取りぱぐれを防止するためにできた制度です。実際に源泉徴収した所得税は、定められた期限までに納付する流れになります。
なお、源泉徴収を始めるためには、税務署に給与支払事務所になったことの報告が必要です。
源泉所得税の納付
源泉徴収した所得税は、給与から天引きした日の翌月10日までに納付しなくてはいけません。
具体的には、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書という納付書に、給与支払総額や所得税額などの必要事項を記入して、銀行窓口で源泉所得税の納付を済ませます。
なお、源泉所得税は毎月納付が原則ですが、特例を採用すれば年2回に納付回数を減らせます。
税務手続する届出書の種類
給与支払事務所等の開設届出書
初めて従業員を雇ったときは、給与支払事務所等の開設届出書を提出しなくてはいけません。
この届出書は「うちの会社はこれから給与を支給しますよ」と税務署に報告するための書類です。税務署は個人事業主からの報告を受けて、源泉徴収するための納付書を送ってくれます。
なお、この届出書の提出期限は、従業員を雇用した日から1ヶ月以内になります。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
源泉所得税は毎月納付が原則ですが、納付回数を年2回に減らす特例を採用できます。
この特例を採用するためには、税務署に源泉所得税の納期の特例に関する申請書を提出します。申請書の提出により、源泉所得税の納付が1月と7月の年2回で済むようになります。
なお、この申請書の提出期限はありませんが、原則、提出日の翌月から特例が適用されます。
税務届出書の作成と提出
開業支援ソフトを使って作成
給与支払事務所や納期の特例の税務申請書の作成には、開業支援ソフトを使います。
freeeが提供する開業支援ソフトは、完全無料で使えるうえに税務手続の知識もいりません。ただ、操作ガイドに従って必要情報を入力するだけで、届出書や申請書を簡単に作成できます。
なお、freeeが提供する開業支援ソフトについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
税務届出書の2つの提出方法
税務署での手続きには窓口提出と郵送提出があります。
窓口提出を選ぶ方は、届出書の原本と届出書の控えを税務署に持参して提出します。また、届出書の控えは、必ず受領印を貰ってから持ち帰るようにしてください。
郵送提出を選ぶ方は、届出書の原本、届出書の控え、返信用封筒を税務署に送って提出します。なお、返信用封筒には、返送先の住所と氏名を記入して、必ず切手を貼ってください。
届出書の控えは、税務手続をした証拠書類になるので大切に保管しましょう。
個人事業主の源泉徴収についてのまとめ
個人事業の源泉徴収の仕組みについて
源泉徴収は、国が所得税の取りぱぐれを防止するためにできた制度です。源泉所得税は、源泉徴収日の翌月10日までに納付します。納付方法は「毎月納付」か「年2回納付」が選べます。
税務手続する届出書と申請書について
初めて従業員を雇ったときは、給与支払事務所等の開設届出書を提出。また、源泉所得税の納付方法を「年2回納付」にするときは、源泉所得税の納期の特例に関する申請書も提出します。
届出書と申請書の作成と提出について
給与支払事務所と納期の特例の税務届出書は、freeeが提供する開業支援ソフトを使って作成します。なお、税務届出書の提出は、窓口提出と郵送提出のどちらか楽な方を採用しよう。
源泉徴収の計算は給与ソフトを使おう
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