減価償却に特例があることを知ってますか?
この特例は少額減価償却資産と呼ばれ、ダントツに節税効果が高い減価償却方法を採用できるようになるのです。
今回、この記事でわかることは以下のとおりで、少額減価償却資産について知りたい方に向けた記事になります。
この記事でわかること
- 少額減価償却資産の仕組み
- 少額減価償却資産の条件
- 確定申告時に気をつけること
税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、30万円未満の固定資産を全額経費化するための条件を解説していきます。
個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。
気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。
きっと新しい発見があります。
少額減価償却資産とは何だろう?
少額減価償却資産とは
少額減価償却資産とは、国が事業者の成長支援を目的に税制改正した特例制度です。
この特例制度は、取得価格が30万円未満の固定資産が対象となり、条件を満たすことによって節税対策に有利な減価償却方法の採用できるようになります。
なお、この特例制度は時限措置であるので、適用期間の延長があるか確認が必要です。
税制改正大綱によると、適用期間は令和4年4月から2年間の延長が決定しました。
少額減価償却資産の仕組み
少額減価償却資産は、取得価格が30万円未満の固定資産を購入年度で全額経費化できます。
例えば、業務用エアコンを29万円で購入した場合なら、購入年度に取得価格29万円を全額経費に算入が可能。つまり、減価償却方法が、全額即時償却という仕組みになっているのです。
なお、実際の取得価格には、配送料金や設置費用などの付随費用を含めるので気をつけよう。
少額減価償却資産の具体的な条件
導入条件と適用条件
少額減価償却資産の導入条件
少額減価償却資産の導入には、青色申告を採用する中小企業者であることが条件です。
個人事業において中小企業者とは、従業員数が1,000人以下の個人事業主のこと。従業員数のルールと青色申告の採用の条件をクリアすると、少額減価償却資産が導入できます。
なお、青色申告について知りたい方は「青色申告とは?個人事業主なら知っておきたい!確定申告の基礎知識」の記事で詳しく解説しています。
少額減価償却資産の適用条件
少額減価償却資産の適用には2つの条件があります。
具体的な条件は、①取得価格が30万円未満、②取得価格の年間総額300万円が上限。なお、年間総額を超えた場合は、その超えた分の固定資産については適用外になります。
この適用条件の理解を深めるために、次の章で参考問題にチャレンジしてみよう。
少額減価償却資産の参考問題
参考問題
少額減価償却資産の適用条件に関する参考問題にチャレンジしよう。
A社は、少額減価償却資産の導入条件を満たしてた個人事業主である。A社は、本年中にパソコン12台を購入して事業のために使用中。なお、パソコン1台あたりの取得価格は29万円である。
本年度における少額減価償却資産の減価償却費の金額はいくらになるか?
解答解説
少額減価償却資産の減価償却費は「290万円」が回答になります。
解説をすると、「パソコン10台×@29万円=290万円」が年間総額300万円の適用条件に該当。適用条件に該当するパソコンは、購入年度の全額即時償却により290万円を全額経費化できる。
なお、残ったパソコン2台分は、別の減価償却資産の適用を受けて減価償却していきます。
確定申告のときに気をつけること
青色申告決算書の作成に注意
少額減価償却資産を正式に適用するためには、青色申告決算書の書き方に注意が必要です。
上記の青色申告決算書(減価償却費の計算)を見てもわかるとおりに、「明細は別途保管」と「措法28の2」の明記が必須。この明記によって、正式に少額減価償却資産が適用されます。
とても重要な作業になるので、2つの記入事項を忘れずに明記しよう。
会計ソフトを利用すれば安心
青色申告決算書(減価償却費の計算)の書き方も会計ソフトを使えば安心です。
会計ソフトはfreeeがオススメ。簿記を知らなくても操作できる会計ソフトで、減価償却費の計算をはじめ、青色申告決算書(減価償却費を計算)の作成も自動化されているので便利です。
freeeが提供する会計ソフトについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
少額減価償却資産とは?のまとめ
少額減価償却資産の仕組み
少額減価償却資産は、取得価格30万円未満の固定資産に適用。購入年度で取得価格の全額を減価償却が可能。国が成長支援を目的に始めた時限立法なので適用期限に注意が必要です。
少額減価償却資産の条件
少額減価償却資産の導入条件は、青色申告を採用する中小企業者であること。また、適用条件は「取得価格が30万円未満」と「取得価格の年間総額300万円が上限」になります。
確定申告時に気をつけること
青色申告決算書(減価償却費の計算)に「明細は別途保管」と「措法28の2」を明記して正式に少額減価償却資産が適用されます。2つの記入項目を忘れずに必ず明記しよう。
会計ソフトを使えば安心です
少額減価償却資産の処理は会計ソフトで全て解決。特にfreeeが提供する会計ソフトでは、簿記を知らない者でも減価償却費の計算から会計帳簿の入力まで簡単に処理できます。
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