税金

「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」の書き方をわかりやすく解説

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棚卸資産の評価方法は「低価法」を採用したいわ!
それなら所轄税務署に行って手続きしないとね!
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個人事業主が棚卸資産の評価方法を採用したときは、所轄税務署に届出書を提出しなくてはなりません。

具体的には「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を作成して、提出期限までに手続きすることが求められます。

今回、この記事でわかることは以下のとおりで、棚卸資産の評価方法の手続方法を知りたい方に向けた記事になります。

この記事でわかること

  • 届出書を提出する前に気をつけること
  • 棚卸資産の評価方法の届出書の書き方
  • 棚卸資産の評価方法の届出書の手続き

税務会計の経験が20年以上ある筆者が経営コンサルタントの視点で、届出書の書き方」や「提出期限と提出方法」ついて解説していきます。

個人事業主として「これから開業する方」や「開業したばかりの方」でもわかるように優しい解説を心がけています。

気になる方はぜひに最後まで読んでほしい。

きっと新しい発見があります。

届出書を提出する前に気をつけること

最終仕入原価法の注意点

最終仕入原価法を採用する方は、今回の税務手続きは不要です。

個人事業主は、所得税法施行令により既に最終仕入原価法が適用されています。したがって、最終仕入原価法以外の評価方法を採用する場合に限り、今回の税務手続きが必要なのです。

なお、別の評価方法から最終仕入原価法に戻すときは、変更承認の手続きが必要となります。

低価法の採用には条件がある

低価法を採用できる者は、青色申告する個人事業主だけです。

また、低価法は原価法とセットでの採用が必要。具体的には「最終仕入原価法による低価法」といったように、原価法と低価法をワンセットで採用してから税務手続を行います。

なお、原価法も採用するのは、全ての商品が低価法の評価対象になるとは限らないからです。

棚卸資産の評価方法の継続性

棚卸資産の評価方法を採用すると一定期間の継続性が求められます。

具体的には、現在の評価方法を採用してから原則として3年を経過していないと、別の評価方法に変更できません。ただし、事業の追加や変更などの特別な理由がある場合は除きます。

棚卸資産の評価方法はすぐに変更できなので、慎重に評価方法を選択しましょう。

棚卸資産の評価方法の届出書の書き方

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実際に届出書はどのように書いたらいいの?
記入例を参考に具体的な書き方を解説するね!
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届出書の記入例

以下の記入例を参考にして、所得税の棚卸資産の評価方法の届出書を作成してみよう。

個人事業主の情報欄の書き方

3つのチェック欄

棚卸資産の評価方法の届出書には、3つのチェック欄があります。

上記の画像を見てわかると思いますが、「届出書の題名」「生年月日」「届出の内容」の欄にチェックが必要です。

忘れないように初めにチェックを入れることをおすすめします。

個人事業主の情報欄

個人事業主の情報欄の入力は、開業届の控えを見ながら作成すると簡単です。

個人事業の開業時に提出した「個人事業の開業届出書」の控えを見ながら、同じ項目の内容をそのまま書き写せば作業は簡単に完了します。

なお、記入例には書きませんでしたが、郵便番号フリガナを忘れずに記入してください。

棚卸資産の評価方法の書き方

事業の種類と棚卸資産の区分

事業の種類は、実際に「営業している事業」を書くだけです。

例えば、お店で商品を販売するのであれば「小売業」、取引先に商品を卸すのであれば「卸売業」、お店で食事やお酒を提供するのであれば「飲食業」と事業種類を記入します。

棚卸資産の区分は、製造業以外は「商品」と記入すれば問題ありません。

評価方法

原価法を採用するときは、個別法先入先出法総平均法移動平均法売価還元法の中からひとつを選んで記入します。なお、最終仕入原価法は届出書の提出は不要です。

次に、低価法を採用するときは、原価法と低価法をセットで記入します。例えば「最終仕入原価法による低価法」といったように原価法と低価法を組み合わせて記入してください。

棚卸資産の評価方法の届出書の手続き

届出書の提出期限

棚卸資産の評価方法の届出書には提出期限があります。

具体的には、新規開業事業追加事業変更をした日に属する年の確定申告期限までに提出する必要があります。

なお、提出期限が土日・祝日に当たる場合は、翌営業日が期限となります。

届出書の提出方法

届出書の提出は、所轄税務署の窓口または郵送での提出になります。

窓口で提出するときは、届出書の「原本」と「控え」を作成して両方を提出してください。なお、届出書の控えは受領印を貰った後に必ず持ち帰るようにしてください。

郵送で提出するときは、届出書の「原本」と「控え」、「返信用封筒」を同封のうえ所轄税務署宛に送付します。なお、返信用封筒には、返信先を記入して必ず切手を貼ってください。

開業時の手続がまだ済んでいない方

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開業時に提出する主な税務書類

個人事業主の開業には手続きがあり、具体的には以下の税務書類を必要に応じて提出します。

なお、上記の税務書類は、無料で使える開業支援ソフトの活用をオススメしています。

開業支援ソフトでは「棚卸資産の評価方法の届出書」は作成できませんが、上記のとおり主要な税務書類は作成できますので、大幅な作業時間の短縮が可能となります。

無料で使える開業支援ソフト

個人事業の開業手続きは、freeeが提供する開業支援ソフトを使うと便利です。

税務知識がない人でも、誰でもミスなく簡単に、作成できるのが魅力。しかも、完全無料で利用できるので、ぜひ、この機会に活用したソフトになります。

freeeが提供する開業支援ソフトについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

こちらの記事も参考に!

まとめ

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棚卸資産の評価方法の届出書の書き方はわかりましたか!
最後に、今回の記事を軽くおさらいしましょう!
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届出書を提出する前に気をつけること

届出書を提出する前に、最終仕入原価法の注意点、低価法の採用条件、評価方法の継続性をよく理解してから税務手続きを行いましょう。

棚卸資産の評価方法の届出書の書き方

届出書の書き方は、記入例を参考にするとイメージしやすい。それぞれの解説をよく読み、ミスなく届出書を完成させましょう。

棚卸資産の評価方法の届出書の手続き

届出書の手続には、窓口と郵送の2つの提出方法があります。それぞれの解説を読んでから手続きしよう。また、提出期限の把握が重要。必ず期限内に手続きしよう。

開業時の税務手続きが済んでいない方

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  • この記事を書いた人

Office SAS

中小企業者向けの経営コンサルティングに従事。経理、税務、法務、労務などのバックオフィス歴は20年以上。経営コンサルタントの視点でビジネスに役立つ生きた情報を配信。新しい発見をモットーにブログを更新していきます。